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害虫・害獣の基礎知識

害獣とは何か?種類・被害・効果的な駆除対策を徹底解説

梶原 誠一 / 更新:2026-06-24
害獣とは何か?種類・被害・効果的な駆除対策を徹底解説
屋根裏で物音がする、畑が荒らされる——でもこの動物が「害獣」なのかどうか、勝手に捕まえていいのか分からず手が止まる。結論から言うと、害獣とは農作物や建物、生活環境に被害を与える動物(特に哺乳類)の総称で、法律上の定義はなく、被害があるかどうかで行政が「有害鳥獣」として判断します。
  • 害獣に法的な定義はなく、被害の有無で行政が駆除対象を判断する。
  • ネズミ・イノシシ・シカなどの在来種と、アライグマ・ハクビシンなどの外来種がいる。
  • 野生動物の多くは鳥獣保護管理法で守られ、許可なく捕獲・殺傷はできない。
  • アライグマは特定外来生物で、捕獲後に逃がすこと自体が禁止されている。
  • 駆除費用に全国一律の相場はなく、業者見積もりと自治体の助成を個別に確認する。

害獣とはの結論

害虫・害獣駆除のプロが害獣について解説してみた。
害虫・害獣駆除のプロが害獣について解説してみた。

害獣とは、農作物・森林・建築物・生活環境などに被害を与える動物のことで、その多くは哺乳類です。

私が現場取材で最初に驚いたのは、「害獣」という言葉そのものに法律の根拠がないことでした。同じタヌキでも、山にいれば誰も害獣とは呼びません。屋根裏に住み着いて糞尿の被害を出した瞬間、行政の判断で「有害鳥獣」や駆除対象になります。

つまり害獣かどうかは、動物の種類ではなく「被害を出しているか」で決まる。健康被害、生活への影響、農林水産業の被害、生態系への被害——こうした実害があるかが線引きです。

害獣に法的な定義はありません。被害が出ているかどうかを行政が判断し、「有害鳥獣」や駆除対象に位置づけます。

目次

この記事は、害獣の意味と判断基準から、代表的な種類、出たときの初動、駆除の規制までを順に解説します。

目次

まず「害獣とは何か」という概要を押さえ、次に在来・外来の代表種、害獣対策、鳥よけ、そして法律の規制と最後によくある質問という流れです。読みたい所から飛んでもらって構いません。

概要

害獣の被害は、農作物の食害から家屋侵入、人身被害まで多岐にわたります。

具体的には、ネズミによる家屋侵入や配線かじり、クマによる人身被害、シカやイノシシによる農作物の食害などが代表例です。被害は一種類にとどまらず、糞尿の悪臭やダニの発生といった衛生面にも及びます。

農林水産省は、野生鳥獣による農作物被害について、営農意欲の減退や耕作放棄・離農の増加など、被害金額の数字に現れる以上に深刻な影響があると指摘しています。

代表的な害獣と被害・特徴
区分は在来・外来で分類。数値はKUJO SERVICEの記載に基づく。
種類区分主な被害・特徴
ネズミ在来家屋侵入・配線かじり。年5〜6回出産と繁殖力が高い
イノシシ在来農作物の食害。年1回4〜5頭を出産し1年で独立
シカ在来群れで草を食害。4年で個体数が倍増
アライグマ外来農作物・家屋被害。特定外来生物で放獣禁止

害獣対策

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害獣対策の前提として、野生動物の多くは鳥獣保護管理法で保護されており、許可なく捕獲・殺傷することはできません。

ハクビシン・イタチ・コウモリなども、許可なしには駆除できない動物です。「家に入ってきたから自分で捕まえた」が違法になりかねないのが、害獣対策の難しいところです。

正直に言うと、現場を見てきた私の立場は「個人で捕獲まで手を出すのは勧めない」です。まずできるのは、侵入経路をふさぐ・餌になる物を片づける・忌避剤で寄せつけないといった予防。捕獲が必要なら自治体の許可手続きか、許可を持つ業者に任せるのが安全です。

特にアライグマは特定外来生物に指定されていて、捕獲したあとに逃がす「放獣」そのものが禁止されています。良かれと思って山に放すと法律違反になる。ここは知らない人が本当に多い。

害獣駆除は鳥獣保護管理法と外来生物法で規制されます。捕獲・殺傷には自治体の許可が必要で、無許可の駆除は避けてください。

鳥よけ

カラスやムクドリなどの鳥も、農作物の食害や糞害を出せば有害鳥獣として扱われます。

鳥よけ

鳥は哺乳類ではありませんが、被害を出す点では害獣と同じ枠で語られます。鳥よけの基本は、ネットや防鳥糸で物理的に近づけないこと、そして光や音で警戒させることです。

ただし鳥も鳥獣保護管理法の対象で、勝手な捕獲はできません。追い払う・寄せつけないという「防除」が中心になります。被害が深刻なら、哺乳類と同じく行政への相談が出発点です。

脚注

本記事の事実関係は、農林水産省の公式情報と、害獣駆除に関する各専門サイトの記載に基づいています。

「害獣」という語に法的根拠がない点、駆除に許可が必要な点は、複数の出典で共通して確認できた内容です。数値はKUJO SERVICEの記載をそのまま用い、私が独自に推計した数字は含めていません。

注釈

クマやイノシシ被害はなぜ増えた?日本の獣害が止まらない本当の理由|山本麻希
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報奨金については、全国一律の法定制度ではなく、一部の自治体や地域に限られた慣例である点に注意してください。

Weblio辞書には、害獣の死骸を確認すると教会や自治体から報奨金が出る事例の記述があります。ただしこれは限定的な地域の話で、住んでいる市区町村に同じ制度があるとは限りません。期待して捕獲に走らないでください。

出典

本記事で参照した一次情報・専門情報は、以下のとおりです。

出典

害獣の定義は辞書・専門サイト、被害規模は農林水産省、規制内容は鳥獣保護管理法を扱う専門ページから確認しました。複数のドメインを突き合わせ、共通する内容を本文に採用しています。

関連項目

害獣と近い言葉に「獣害」があり、混同されがちですが指す対象が異なります。

獣害は動物が引き起こす「被害そのもの」を指し、害獣は被害を出す「動物の側」を指します。畑が荒らされた事実が獣害、荒らしたイノシシが害獣、という関係です。被害から動物を特定する流れで両方の言葉が出てきます。

外部リンク

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被害の全体像と公的な対策方針を知るなら、農林水産省の鳥獣被害対策のページがもっとも信頼できます。

用語の定義を確認したい場合はコトバンクやWikipediaが手早く、規制の細かい運用は各自治体の鳥獣対策窓口で確認するのが確実です。私が取材で感じたのは、結局「地元の自治体に聞くのが一番早い」ということでした。

害獣とは

害獣とは、農作物・森林・建築物・生活環境に被害を与える動物(特に哺乳類)を指す言葉で、法的な定義はありません。

害獣とは

在来の害獣にはネズミ、コウモリ、ムクドリ、カラス、アナグマ、タヌキ、シカなどがいます。外来の害獣はアライグマ、ハクビシン、シベリアイタチ、ヌートリアなどが代表的です。

害獣が出たときにまずやるべきは、種類の特定です。糞の形や足跡、出る時間帯で動物はある程度しぼれます。ここを間違えると対策も的外れになる。

そのうえで、農林水産業や公共の場の被害は行政(自治体の鳥獣対策窓口)に、住宅や施設内の被害は害獣駆除業者に相談するのが基本の分岐です。

害獣が出たときの相談先
被害の場所で相談先が分かれる。
被害の場所まずやること主な相談先
畑・山林・公共地被害状況と動物の特定自治体の鳥獣被害対策窓口
住宅・施設内侵入経路と被害の確認許可を持つ害獣駆除業者

費用について正直に書きます。駆除費用に全国共通の相場はありません。動物の種類、侵入箇所、建物の構造で大きく変わるためです。だからこそ複数業者の見積もりを取り、自治体の助成制度の有無を必ず確認してほしい。

駆除費用に統一された公式数値はありません。業者の見積もりと、お住まいの自治体の助成制度を個別に確認するのが最も確実です。

よくある質問

検索でよく一緒に調べられる質問に、現場目線で答えます。

よくある質問

害獣とは?
害獣とは、農作物・森林・建築物・生活環境などに被害を与える動物(特に哺乳類)を指す言葉です。法律上の定義はなく、被害があるかどうかで行政が「有害鳥獣」や駆除対象と判断します。ネズミ・イノシシ・シカなどの在来種と、アライグマ・ハクビシンなどの外来種がいます。
害獣駆除の費用は?
駆除費用に全国一律の相場はありません。動物の種類や侵入箇所、建物の構造で変わるため、複数の業者から見積もりを取り、自治体の助成制度があるかを個別に確認するのが確実です。
害獣が出たときの始め方は?
まず糞や足跡、出没時間から動物の種類を特定します。畑や山林、公共の場の被害は自治体の鳥獣対策窓口へ、住宅や施設内の被害は許可を持つ駆除業者へ相談します。野生動物の多くは鳥獣保護管理法で守られ、無許可の捕獲・殺傷はできません。

最後にひとつだけ。屋根裏で物音を聞いたら、自分で天井裏に入る前に、まず動物の特定と相談先の確認からです。焦って捕まえると法律に触れることもある。落ち着いて窓口に電話する——それが一番の近道でした。

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梶原 誠一

元住宅リフォーム会社営業(在籍8年) ・ 複数の害獣・害虫駆除業者への取材・同行経験あり

住宅リフォーム会社での勤務経験をもとに、害獣・害虫駆除の現場に同行取材を重ね、費用相場や業者選びの実態を一次情報として伝えることを大切にしています。読者が悪質業者に騙されないよう、見積もりの読み方や相場感を具体的な数字で解説することを心がけています。

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